秘書のみなさん、こんにちは! Emilyです。
今や転職が当たり前の時代。
Hisholioをご覧のみなさんの中にも、新しい環境での挑戦やキャリアアップを検討されている方がいらっしゃるかと思います。
しかし、転職には心配もつきもの。
とくに転職活動中は収入がなくなる(もしくは減る)ため、生活費や保険料の支払いなど、金銭的な負担が重くのしかかる不安もありますよね。
こうした不安を緩和し、生活の安定を図るための「失業給付」の存在はご存じでしょうか。
失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念するために、必要な給付を一定期間受けられる雇用保険制度です。
ただし、受給には必要な条件や手続きがあり、誰でも必ず受けられるというものではありません。
今回は、この失業給付の基本事項を記事にまとめました!
転職を検討中の秘書さんや、今後転職をする可能性のある秘書さんは、ぜひチェックしてみてくださいね。
目次
秘書の私がこの記事を書こうと思ったきっかけ
私は過去に秘書として勤めていた会社を退職した経験があるんです。
その際、退職を決断するまでにはとても時間がかかりました。
「すぐに転職先が決まるとも限らないし、もう少し貯金してからの方が良いのでは……?」と考え、なかなか決めきれずにいたのです。
そんな私の背中を押してくれたのが、失業給付の存在でした。
たまたま私よりも少し前に退職を経験していた妹が、その存在を教えてくれたのです。
この制度を知ったことで一気に金銭的な不安が和らぎ、転職を前向きに考えられるようになりました。
失業給付のような制度は、退職したからといって保険会社から案内が届くわけでもないので、自分で知識を得なければ活用の機会を逃してしまう可能性があります。
制度の存在を知らなかったために、退職の決断が遅れたり、最悪の場合は受給の機会すら失ったりすることもあるかもしれません。
「こうした情報がもっと身近に得られたら良いのに」と感じたのが、この記事を執筆するに至ったきっかけでした。
Hisholioの記事であれば、定期的にHisholioサイトをチェックしている秘書さんたちの目に触れやすく、制度をご存じない秘書さんも受動的に知るきっかけになるのではないかと考えたのです。
細かい受給条件や支給額は、地域や収入、退職理由などによっても異なるため、お住まいの地域を管轄するハローワークへ問い合わせていただきたいと思いますが、この記事がそうした行動を起こすための1つのきっかけになれば幸いです。
失業給付を受けられるのはどんな秘書さん?
前述のとおり、失業給付は仕事を辞めたら誰でも受けられるというものではありません。
前提として、雇用保険の被保険者であり、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上(倒産や疾病など特別な事情がある「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
その上で「失業の状態」にある人のみに受給資格が認められます。
「失業の状態」とは、以下の条件をすべて満たす場合のことです。
- 積極的に就職しようという意思がある
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていない
つまり、再就職を希望していない秘書さんや、病気・妊娠などによりすぐに就職することができない秘書さんは、原則として失業給付を受けることができないということですね。
また、失業給付を受けることができる「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年間です。
条件を満たしていても、この受給期間を過ぎてしまうと保険制度が利用できなくなってしまうので注意しなければなりません。
なお、病気や妊娠などの理由ですぐに働けない場合にも、基準を満たすことでこの受給期間を一定期間延長できる場合があります。
「すぐには働けないけれど、働きたい気持ちはある!」という秘書さんは、念のためハローワークへ問い合わせてみることをオススメします!
失業給付受給の流れ
受給の流れは、簡単にまとめると以下の通りです。
- 離職
- ハローワークにて申し込み手続き(受給資格の決定)
- 雇用保険説明会への参加(※1)
- 日間の待機期間(※2)
- 離職理由等に応じた2~3か月の給付制限期間(※2)
- ハローワークにて失業の認定(※3)
- 失業認定された日数分の給付金支給(原則4週に1回、⑥~⑦をくり返す)
- 就職もしくは支給完了
(※1)雇用保険説明会への参加
この説明会で受給手続きの進め方や就職活動についての説明を受けることができます。
なお、私のときはコロナの影響で説明会の代わりに動画配信が行われました。
(※2)7日間の待機期間および離職理由等に応じた2~3か月の給付制限期間
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、支給を受けることができません。
また、離職理由等によってはさらに2か月または3か月の給付制限期間があり、この期間も失業給付を受けることができません。
そのため「すぐに給付が受けられない可能性がある」ということを念頭に、当面の収支計画を立てておく方が安心だと思います。
(なお、2023年4月11日時点で、政府がこの給付制限期間を短縮する方向で検討に入ったことが報じられています)
(※3)ハローワークにて失業の認定
就労の有無、求職活動の実績などを確認し、失業の状態であったと認められた日数分が支給されることになります。
全額が一括で支給されるわけではないというのがポイントですね。
失業給付受給に必要な求職活動実績
前述のとおり、失業給付を受給するためには仕事探しを積極的に行っていることが必要となります。
そして、そのことを客観的に確認できる活動の実績を「求職活動実績」といいます。
代表例は以下の通りです。
- ハローワークや公的機関等での職業相談・紹介
- ハローワークや公的機関等での就職支援セミナー受講
- 求人エントリー
- 個別相談ができる企業説明会等への参加
- 再就職に関連する国家試験、検定等の受験
必要な活動回数も指定され、不足している場合はその対象期間において失業給付の受給ができなくなるので要注意!
求職活動に便利なサイトやその活用方法については、他のライターさんが詳しく記事にまとめてくださっていますので、併せてご覧いただくとよりイメージが沸きやすいかと思います!
秘書への道、第一歩!就活サイト活用法|Hisholio(ヒショリオ)
秘書の転職の強い味方!転職サイトとエージェントの違いを把握して賢く活動を!|Hisholio(ヒショリオ)
失業期間中に就労等を行ったらどうなる?
在職中に副業をされていた秘書さんであれば、退職後も副業による収入を生活費の足しにされようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論としては、週20時間未満であれば失業給付の他に収入を得ることは可能です!
ただし、働いた時間や収入額によっては、手当の減額や不支給になる可能性もあります。
「就労」の場合は支給の対象外
原則として1日の労働時間が4時間以上である場合は「就労」とみなされます。
失業期間中に就労した場合、その日は支給の対象外です。
ただし、支給されなかった日数分は、受給期間満了日までの間であれば未消化分として残せるので、受給を先送りにすることができます。
「短時間就労」「手伝い」の場合は支給の対象
一方、1日の労働時間が4時間未満の場合は「短時間就労」または「手伝い」とみなされ、その日は支給の対象となります。
ただし、収入金額によっては手当が減額または不支給になる可能性も。
手当に影響する収入金額のラインは人によって異なりますが、ハローワークで質問すると正確に算出してもらえますよ。
上記のポイントさえ押さえておけば、失業期間中にも収入を得ることは可能ということですので、その点は安心ですね。
この仕組みを理解していたことで、私も失業給付受給中にHisholioでの秘書ライターのお仕事を継続させていただくことができました!
再就職手当も活用しよう
無事に転職等が決まった場合、再就職に対する給付金として「再就職手当」を申請できる場合があります。
これは、受給資格のある方が安定した職業に就いた場合に、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される手当で、支給額は早く就職するほど大きくなります。
早期に再就職することは、経済的安定や再就職先での評価という点でもメリットが大きいかと思います。
こうした手当も把握して、モチベーション高く再就職に向けて進んでいきたいですね。
制度を上手に活用し、秘書として理想のキャリアアップを!
経済的な不安や焦りから安易に再就職先を決めてしまっては、結局短期間での離職という悪循環に陥ってしまう恐れもあります。
様々な業界で働くことのできる秘書だからこそ、自分のスキルが発揮できるのはどのような職場か、最も理想的なのはどのような環境かを熟考し、自分にとって最適な再就職先を見つけたいですよね。
失業給付を上手に活用しながら、秘書として理想のキャリアアップを実現していきましょう!
新たな扉を開く秘書さんたちの未来が、素晴らしいものでありますように。
それでは秘書のみなさん、今日もお疲れさまです!
企業の秘書室に所属し、社長秘書や会長秘書を経験。その後、2023年に独立し、フリーランス秘書へ!働き方やライフスタイルのこと、自分なりの考え方など、企業秘書・フリーランスの両面から幅広いテーマで記事を書いていきたいと思っています!
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