秘書のみなさんこんにちは、ナミコです。
秘書が結婚出産で寿退社していた時代は過ぎ去り、秘書が産休育休を取得して復帰するのは当たり前になりましたね。
そこで今回は私が実際に享受した、産休、育休中のお金の話についてご紹介いたします。
みなさんの産休、育休取得に対する経済的な不安を、少しでも軽減できれば幸いです。
編集部注)
こちらの記事は2023年6月時点での社会保障制度をご紹介しております。
子育て関連の法律はここ数年毎年のように改訂されていますので、参考リンク先から最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
目次
出産手当金?育児休業給付金?
まずは「産休手当」「育休手当」などと呼ばれ、セットにされがちなそれぞれの給付金。
それらを簡単にまとめると、こんな感じになります。
通称 | 正式名称 | 該当期間 | 申請先 |
出産手当 | 出産育児一時金 | 主に出産時(出産、育児にかかる費用) 定額(50万円)※令和5年4月より 詳細はこちら |
健康保険組合 |
産休手当 | 出産手当金 | 出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間 詳細はこちら |
健康保険組合 |
育休手当 | 育児休業給付金 | 産休後、原則子どもが1歳に達する日前まで(パパとママが両方育休を取得する場合や、保育園が決まらず復職できない、等の理由がある場合は2歳に達する日前まで延長可) 詳細はこちら |
ハローワーク (厚生労働省) |
出産手当(出産育児一時金)は事前に手続することで、健康保険組合から病院に直接支払うこともできます。
私もその制度を利用しました。
出産手当の大きなメリットは、産後のバタバタの中費用面を気にせず済むことです。
産院が対応されている場合はぜひ利用されることをオススメいたします。
高額のオプション(エステや豪華な食事など)がなければ、出産に関する費用はほぼ賄えるかと思います。
ちなみに私の場合はお釣りがきました。
出産関連の情報は意識して探さないとなかなか目に入らないもの。
あらかじめご自身の健康保険組合のWEBサイトやリンク先で、関連項目をチェックしておくと安心かもしれません。
その際、「『出産』に対する経済的な補償は健康保険組合」、「『育児休暇』に関する補償は厚生労働省」と覚えておくとわかりやすいですよ。
産休中、育休中は、お給料ゼロ?
給与は仕事の対価なので、産休育休など、有給休暇以外の「休暇」取得中は基本的にはお給料はゼロになります。
また、産後休暇は労働基準法で
使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない
と定められているため、雇用者の場合、最低6週間は働くことができません。
その間の生活費として出産手当金や育児休業給付金が充てられているイメージです。
※令和4年10月1日以降、育休は給与を得ながら取得することも可能になりました
参考)育児休業給付について|厚生労働省
ただし、会社への貢献度や業績に由来する賞与がいただけるかどうかについては各企業の判断になるようです。
私の場合は休業以前の期間を換算した額をいただきました。かと思えば、ゼロだったという方や、賞与ではないけれど福利厚生としてお祝い金制度があったという方も。
聞きづらい内容ですが、不安な方は過去の取り扱いを確認されておくと安心ですね。
育児休業給付金と育児休業給付金、気になる金額はどれぐらい?
さて、気になる具体的な金額は以下の通りです。
出産手当金(1日当たりの金額)
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)÷30日×(2/3)
参考)出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
育児休業給付金(最大)
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
どちらも休業前の給与の平均日額(リンク先に計算式あり)の2/3の額となっています。
「足りない!」と不安に思われるでしょうか?「そんなにもらえるの?」と嬉しくなるでしょうか?
育児休業給付金に関しては、パパとママが交互に育休取得するパターンや、少し仕事をしながら取得するパターンなど、いくつかのバリエーションがあります。
ご自身がどのパターンを予定しているのかで、事前に概算を出しておくのも一案です。
社会保険料と厚生年金も免除される
いつも給与明細で引かれている「社会保険料」「厚生年金」も、産休育休期間中は申請によって免除になります。
つまり、何も引かれない、ということです。
参考)従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構
さらに給付金は非課税扱いのため、税金も引かれません。
つまり前項で算出した額が、満額手取りになるということです。
結果、私の場合は月々の支給額が直近の手取り額とほぼ変わらないということに。
我が家は夫も育児休業を取ったのですが、給付金の明細を見て「もっと長く取ればよかった!」と言っていました。
産休のないパパには、可能であれば育休取得前にモリモリ働いて、標準報酬月額を上げておいていただくといいかもしれません。
産休・育休中にしておきたい3つのこと
①養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の申請
復帰後に時短勤務を選択される場合、「将来の年金産出額を産休前の金額から下がらないようにする手続き」ができます。
復帰後に時短勤務をされる予定の方は併せて覚えておかれると良いと思います。
こちらも職場から手続きをしていただくことになるので、忘れずに申請しましょう。
参考)養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構
②所得税の減免申請
前年度に比べて大きく所得が減る場合、前年度の所得税減免申請が可能です。
失業時などに手続きされた方もいらっしゃるかもしれません。
減免可能かどうかは、市区町村役場の窓口で簡単に確認できます。
私も産後に窓口で相談し、減免申請を済ませました。
役所では、今後必要になるであろう保育園や子育て支援の情報も得られるので、有意義な時間になると思います。
なんといっても産休育休中は、平日昼間の時間はいくらでもあります。不安なことは全部相談してみましょう。
③2か月分の生活費の確保
上記に挙げた給付金は「実績が確認できてから」会社が申請し、受付後に口座に振り込まれます。
つまり、育休がスタートした月はまだ実績がないので、給付金もお給料もゼロということになります。
このタイムラグを覚えておき、不安にならない程度の金額を事前に確保しておくと、気持ちの上でも安心ですね。
秘書も安心して産休育休を!
子育て関連の法律はここ数年毎年のように改訂されています。
私が出産したのは数年前ですが、当時と比べても支給額や対象者も増え、年々手厚くなっている印象です。
個人的な感想としては、育休中の経済的な心配は特にありませんでした。
しかし産休は予定していても、引継ぎなどで余裕がなくなってしまったり、場合によっては体調不良などで、バタバタと休暇に入らざるを得なくなることも……。
余裕があるうちに準備して、笑顔で産休に入りたいものですね。
それでは秘書のみなさん、お疲れ様です!
現在外資系商社にて、社長秘書、総務業務全般を約10年担当
突発的なトラブルすら面白がる前向きかつ好奇心旺盛な性格で、今日も楽しくお仕事中。
日々の気づきの中、秘書のみなさんと共有したいことを発信していきますね。
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